インボイス制度 登録事業者番号検索方法

最近は比較的日常業務が落ち着いてたので、社内登録している仕入先が適格請求書発行事業者登録を行っている事業者かどうかを調べています。かなり面倒な作業。ちなみに、適格請求書発行事業者とは、インボイスを発行できる事業者のことです。消費税を納税している事業者は経過措置があるとはいえ、仕入税額控除ができなくなるのが痛手なだけでなく、免税事業所との取引は実質的に訂正仕分が発生するので決算期には死活問題となります。甘く考えずに万全の準備をしたいものです。

インボイス制度

令和5年(2023年)10月1日から「インボイス制度」(適格請求書等保存方式)が実施されます。この制度は、「インボイス」(適格請求書)と呼ばれる一定の記載事項を満たした請求書等を交付し、保存する新しい制度です。

<インボイスと現行の請求書との違い>
インボイスとは、「売手から買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」をいいますが、具体的には、現行の請求書(以下、「区分記載請求書」といいます。)に一定の記載事項が追加されたものになります。
区分記載請求書の記載事項は、次のとおりです。

請求書の発行事業者の氏名または名称
取引年月日
取引の内容(軽減対象税率の対象品目である旨)
税率ごとに区分して合計した対価の額
書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
インボイスは、区分記載請求書の記載事項に、次の3つが追加されます。

<追加項目>

  • 登録番号 ← この番号をひたすら調べる(これを取得していない仕入先は免税事業者扱いになる)
  • 適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等

登録事業者番号検索方法

具体的に登録番号を検索するのが面倒な作業になります。自力で検索する方法は1つしかありません。

  1. 仕入先の法人名(会社の名前)と本社所在地をなるべく正確に把握する
    社名に地名や苗字を使っているような会社は同じ名前の会社がものすごく多いです。
    区別する手段は本社所在地となるので、法人番号を調べる際には本社所在地も必須の情報となります。
  2. 国税庁の法人番号公表サイトで法人番号を調べる
    法人名は登記の表記そのままで登録されています。特に外資系でカタカナ読みに変換している場合は微妙な違いで検索にヒットしない可能性があります。HPの会社情報などで正確な名前で検索するように心がけましょう。
  3. 国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで法人番号を入力して登録の有無を確認する
    法人番号が存在しているのに、エラーとなる場合は適格請求書発行事業者の申請ができていない、もしくは申請はしたけどデータベースに反映されていないのいずれかですが、データベースへはすぐに反映されるので日を空けて再検索してみましょう。

登録事業者番号があっても、かならずしもインボイスが発行できるとは限りません。発行できる権利をもっているだけで義務ではないのが困った制度。CMでもやっていますが、システム導入せずに自力(手作業)で対応する事業者もあるかもしれませんが、従来から財務システムを導入しているような事業者だと不可能に近いと思います。逆に財務システムを導入せずに消費税を益税として恩恵を受けていた事業者なら、自力で対応できるかもしれませんが、純粋にマンパワー不足で行き詰ると思います。特例でインボイスの発行が免除される場合が5項目ありますが、インボイスの発行が免除されるだけで、制度としては買い手側の救済。ひょっとすると③の制度を悪用して、現金しか使えない29,999円均一の自販機が出てくるかも。

<適格請求書の発行が免除>
①3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送
②郵便切手を対価とする郵便サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります)
③3万円未満の自動販売機・自動サービス機による商品の販売等
④出荷者が卸売市場において行う生鮮食料品等の譲渡(出荷者から委託を受けた受託者が卸売業務として行うものに限ります)
⑤生産者が農協、漁協、森林組合等に委託して行う農林水産物の譲渡(無条件委託方式かつ共同計算方式による場合に限ります)

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