インボイス制度

とうとう始まってしまいます。インボイス制度。

購買担当者としては悩ましい問題です。

2年くらい前から対応を考えて、会社にも訴えてきましたが全て却下。

なかなかすごい会社だと思いますが、それも経営判断とあきらめています。

インボイス制度

インボイス制度とは、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式で、正式名称は「適格請求書等保存方式」です。 インボイス制度導入後は、一定の要件を満たした適格請求書(インボイス)を売り手が買い手に発行し、双方が適格請求書を保存することで、消費税の仕入税額控除が適用されるようになります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm

消費税の仕入税額控除

消費税の仕入税額控除とは、課税事業者が納税すべき消費税を計算する際に、売上にかかる消費税から仕入れにかかった消費税を差し引いて計算することによって、消費税の二重課税を解消することができる制度です。

当たり前のことが当たり前にできる制度ですが、書類の必要要件が格段に上がります。来年からは電子帳票保存法が追加。

電子帳票保存法

(1) 国税関係帳簿書類の保存義務者(以下「保存義務者」といいます。)は、国税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、一定の要件の下で、その電磁的記録の備付け及び保存をもってその帳簿の備付け及び保存に代えることができることとされています(電子帳簿保存法41)。
(2) 保存義務者は、国税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、一定の要件の下で、その電磁的記録の保存をもってその書類の保存に代えることができることとされています(電子帳簿保存法42)

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/02.htm

契約書の収入印紙が要らなくなるとか電子帳票保存法はメリットも多い制度です。

インボイス制度と電子帳票保存法は実質的にセットで運用しないと手作業では不可能に近いと感じています。

インボイス制度でも一元化した書類管理が必要になるので電子化することは避けられず、電子帳票保存法の制約で電子化してしまうと電子データでの運用が必須になってしまう。

これまでもやってきたことですが、要求されるシステムの信頼レベルの次元が違い過ぎる。担当者自分のPCでフォルダー管理するのとは求められているものが違います。

親方社長でやってる中小零細企業が耐えられるのか心配です。

サプライチェーンはつながってナンボです。どこかで途切れてしまわないことを願うしかありません。

テレビCMでもインボイス制度、電子帳票保存法対応のパッケージが宣伝されています。

上場企業だと下記の企業がビジネスにしているようです。どれもビジネスモデルとしてはストック型かと思いますが、導入企業の企業規模が大きければ大きいほどカスタマイズにいよるシステム導入コストは莫大になると思います。2023年度の決算に影響出るかも。

ラクス 3923

楽楽精算が代名詞。テレビCMでは一番よく見かける気がする。

マネーフォワード 3994

そのまま、マネーフォーワード。

フリー 4478

freeeの方が見た目に慣れているかも。ネットでインボイス制度など調べると、スポンサー上位にくるので目立つ。

Sansan 4443

SansanもCMでよくみかける。名刺管理サービスの印象強い。松重豊=孤独のグルメと勝手に連想してしまう。

オービックビジネスコンサルタント 4733

奉行シリーズが代名詞。こちらも比較的テレビCMで見かける。

情報処理サービス大手TKC 9746

会計事務所。TKCシステムで対応するみたい。

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