工事請負契約と下請法

何かと下請法について対応を迫られます。

だいたいは下請法を適用して、支払い条件を緩和してほしいという取引先からの要望と、初めて下請法に向き合った偉いさんの確認。

どっちも下請の理解ができていないので、そんなことになる典型です。

下請とは

引き受けた仕事をさらに別のものが引き受けて行うこと指す言葉です。 たとえば、自社製品の部品の製造委託や自社で請け負った仕事を外部の会社に委託する場合

です。

ものすごく平たくいうと、社内業務を外注すると下請となります。勘違いしている人は取引先の資本金が小さいと下請法が適用されると考えています。

購買が担当するのは一般的に

  • 売買契約
  • 工事請負契約
  • 委任契約
  • 準委任契約
  • リース契約
  • 保守契約

ぐらいかと思います。委託契約はありません。

取引先の営業さんは、何も考えずに上司や経理から言われてるだけで中身がないので論外。社内の偉いさんも保身だけなので論外。下請の定義を調べるように諭して終わりです。

当たり前ですが、社内で委託している業務もあるので、同じ取引先でも委託契約の場合は60日以内の支払いをして、工事請負契約などの場合と区別しています。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

投資信託

前の記事

毎日自動積立 20230629
備忘録

次の記事

投資備忘録 20230630AM